第1条 この条例は,文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成4年条例96号・9年41号・16年50号〕
第2条 市民の芸術文化の振興を図るため,文化会館を次表のとおり設置する。
|
|
名称 | 位置 |
盛岡劇場 | 盛岡市松尾町3番1号 |
盛岡市都南文化会館 | 盛岡市永井24地割10番地1 |
盛岡市民文化ホール | 盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号 |
盛岡市渋民文化会館 | 盛岡市渋民字鶴塚55番地 |
一部改正〔平成4年条例96号・9年41号・17年111号・27年53号〕
第4条 文化会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,臨時に開館し,又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(1) 盛岡劇場,盛岡市都南文化会館及び盛岡市民文化ホール
ア 月曜日(その日が
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)
ア 月曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
第5条 文化会館を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,文化会館の管理上適当でないとき。
3 市長は,文化会館の管理上必要があると認めたときは,第1項の許可に条件を付することができる。
追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成16年条例50号・23年49号〕
第6条 市長は,文化会館の管理上必要があると認めたとき又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の許可を取り消し,同条第3項の条件を変更し,又は行為の中止若しくは文化会館からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第7条 使用者は,文化会館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。
追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
2 前項に定めるもののほか,附属の設備を使用する者から規則で定める使用料を徴収する。
3 使用料は,許可の際に徴収する。ただし,文化会館の運営上特に必要があるものとして規則で定める使用料は,規則で定める日を期限として後納させることができる。
一部改正〔平成4年条例96号・9年41号・12年28号・23年49号・28年54号〕
第9条 指定管理者が管理する文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は,指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において,前条の規定は,適用しない。
2 利用料金の額は,前条第1項及び第2項の使用料の額の範囲内で,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。
3 使用者は,第5条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。ただし,指定管理者は,前条第3項ただし書の規定の例により,利用料金を後納させることができる。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号・28年54号〕
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料(指定管理者が管理する文化会館にあっては,利用料金。次条において同じ。)を減免することができる。
(1)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用するとき及び障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)。
(2) 前号に掲げる場合のほか,市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
全部改正〔平成9年条例10号〕、一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・23年32号・49号〕
第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない理由により文化会館を使用することができなかったときその他特別の理由があると市長が認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成4年条例96号・12年28号・23年49号〕
第12条 使用者は,自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失したときは,市長の指示するところにより原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
第13条 文化会館の管理は,指定管理者に行わせるものとする。ただし,次条第1項の申請がなかったとき又は同条第2項に規定する審査の結果,指定できるものがなかったときは,この限りでない。
全部改正〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成17年条例111号・20年18号・23年49号〕
第14条 文化会館の管理について,
法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは,市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,次に掲げる事項等を審査し,その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。
(4) 事業計画書に基づき,継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第15条 市長は,前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は
法第244条の2第11項の規定に基づき,その指定を取り消し,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第16条 指定管理者は,その名称,住所その他市長が定める事項に変更があったときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは,その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第17条 指定管理者の行う文化会館の管理の基準は,次のとおりとする。
(1)
法,この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき,適正に管理すること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第18条 文化会館の管理に係る指定管理者の業務は,次のとおりとする。
(1) 第3条ただし書の規定に基づき,使用時間を変更すること。
(2) 第4条ただし書の規定に基づき,臨時に開館し,又は休館すること。
(4) 第5条第2項の規定に基づき,同条第1項の許可をしないこと。
(5) 第5条第3項の規定に基づき,同条第1項の許可に条件を付すること。
(6) 第6条の規定に基づき,第5条第1項の許可を取り消し,同条第3項の条件を変更し,又は行為の中止若しくは文化会館からの退去を命ずること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,文化会館の管理に関すること。
2 指定管理者は,前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは,あらかじめ,市長に届け出なければならない。
3 指定管理者は,第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは,あらかじめ,市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも,同様とする。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第19条 指定管理者は,毎年度終了後,市長が定める日までに,当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において
法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは,当該指定を取り消された日後,市長が定める日までに,当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成23年条例49号〕
第20条 この条例に定めるもののほか,文化会館の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
一部改正〔平成4年条例96号・9年41号・12年28号・16年50号・23年49号〕
この条例は,教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成2年教育委員会規則第7号で平成2年7月1日から施行)
この条例は,教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年教育委員会規則第4号で平成5年5月1日から施行)
2 改正後の盛岡市文化会館条例の規定は,平成10年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされた許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は,改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項及び第4項(第1条の改正規定に限る。)の規定 公布の日
2 この条例の施行の際第1条から第3条まで,第7条から第10条まで,第12条,第13条,第15条,第17条から第32条まで,第34条及び第35条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により市長若しくは教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは,指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
3 第1条から第13条まで,第15条及び第17条から第35条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者の指定の手続及び当該指定の告示は,施行日前においても行うことができる。
1 この条例は,平成18年1月10日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年4月1日から施行する。
2 玉山村の編入の日前に旧玉山村文化会館条例(平成7年玉山村条例第2号)の規定に基づきなされた手続,処分その他の行為は,次項に定めるもののほか,改正後の盛岡市文化会館条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 玉山村の編入の日前に旧玉山村文化会館条例の規定に基づきなされた許可に係る使用料については,同条例の例による。
2 この条例の施行の際第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の各条例の規定により教育委員会に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは,指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
3 第1条から第4条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者の指定の手続及び当該指定の告示は,施行日前においても行うことができる。
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定に基づきなされた手続,処分その他の行為は,改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
メインホール | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 10,800円 | 17,200円 | 19,500円 | 28,000円 | 36,700円 | 47,500円 |
その他の日 | 9,600円 | 13,100円 | 17,200円 | 22,700円 | 30,300円 | 39,900円 |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 12,000円 | 19,500円 | 24,000円 | 31,500円 | 43,500円 | 55,500円 |
その他の日 | 10,800円 | 17,200円 | 20,600円 | 28,000円 | 37,800円 | 48,600円 |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 13,100円 | 20,600円 | 25,200円 | 33,700円 | 45,800円 | 58,900円 |
その他の日 | 10,800円 | 18,300円 | 21,700円 | 29,100円 | 40,000円 | 50,800円 |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 16,000円 | 21,700円 | 28,600円 | 37,700円 | 50,300円 | 66,300円 |
その他の日 | 13,100円 | 19,500円 | 22,900円 | 32,600円 | 42,400円 | 55,500円 |
2,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 17,200円 | 22,900円 | 29,700円 | 40,100円 | 52,600円 | 69,800円 |
その他の日 | 13,100円 | 20,600円 | 24,000円 | 33,700円 | 44,600円 | 57,700円 |
タウンホール | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 3,600円 | 5,700円 | 6,500円 | 9,300円 | 12,200円 | 15,800円 |
その他の日 | 3,200円 | 4,400円 | 5,700円 | 7,600円 | 10,100円 | 13,300円 |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 4,000円 | 6,500円 | 8,000円 | 10,500円 | 14,500円 | 18,500円 |
その他の日 | 3,600円 | 5,700円 | 6,800円 | 9,300円 | 12,500円 | 16,100円 |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 4,400円 | 6,800円 | 8,400円 | 11,200円 | 15,200円 | 19,600円 |
その他の日 | 3,600円 | 6,100円 | 7,300円 | 9,700円 | 13,400円 | 17,000円 |
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 5,300円 | 7,300円 | 9,600円 | 12,600円 | 16,900円 | 22,200円 |
その他の日 | 4,400円 | 6,500円 | 7,600円 | 10,900円 | 14,100円 | 18,500円 |
1 「入場料」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず,その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は,最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 「休日」とは,日曜日,祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下同じ。)をいう。
4 入場料を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の使用料の額は,メインホールについては2,000円以上の入場料を徴収する場合の,タウンホールについては,1,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
5 専ら準備,撤去若しくは練習のために使用し,又は後刻の催しのために使用する場合の使用料の額は,入場料を徴収しない場合の使用料の額の7割に相当する額とする。
6 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
7 この表により算定した使用料の額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
第1控室 | 220円 | 400円 | 400円 | 620円 | 800円 | 1,020円 |
第2控室 | 220円 | 400円 | 400円 | 620円 | 800円 | 1,020円 |
第1楽屋 | 680円 | 880円 | 1,030円 | 1,560円 | 1,910円 | 2,590円 |
第2楽屋 | 910円 | 1,180円 | 1,500円 | 2,090円 | 2,680円 | 3,590円 |
第3楽屋 | 420円 | 540円 | 720円 | 960円 | 1,260円 | 1,680円 |
第4楽屋 | 420円 | 540円 | 720円 | 960円 | 1,260円 | 1,680円 |
第1リハーサル室 | 1,610円 | 2,170円 | 2,730円 | 3,780円 | 4,900円 | 6,510円 |
第2リハーサル室 | 910円 | 1,230円 | 1,550円 | 2,140円 | 2,780円 | 3,690円 |
第1シャワー室 | 360円 | 360円 | 360円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
第2シャワー室 | 360円 | 360円 | 360円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
第3シャワー室 | 360円 | 360円 | 360円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
1 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
2 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 12,500円 | 18,300円 | 24,600円 | 30,800円 | 42,900円 | 55,400円 |
その他の日 | 10,800円 | 16,000円 | 19,400円 | 26,800円 | 35,400円 | 46,200円 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 16,500円 | 25,100円 | 30,900円 | 41,600円 | 56,000円 | 72,500円 |
その他の日 | 14,300円 | 20,600円 | 25,700円 | 34,900円 | 46,300円 | 60,600円 |
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 21,700円 | 29,700円 | 38,400円 | 51,400円 | 68,100円 | 89,800円 |
その他の日 | 17,100円 | 25,100円 | 30,900円 | 42,200円 | 56,000円 | 73,100円 |
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 25,100円 | 35,500円 | 45,200円 | 60,600円 | 80,700円 | 105,800円 |
その他の日 | 20,600円 | 29,700円 | 37,700円 | 50,300円 | 67,400円 | 88,000円 |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 28,600円 | 41,800円 | 52,100円 | 70,400円 | 93,900円 | 122,500円 |
その他の日 | 24,000円 | 34,400円 | 43,500円 | 58,400円 | 77,900円 | 101,900円 |
1 「入場料」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず,その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は,最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 「休日」とは,日曜日,祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
4 入場料を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的をもつて催しを行う場合の使用料の額は,5,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
5 専ら準備,撤去若しくは練習のために使用し,又は後刻の催しのために使用する場合の使用料の額は,入場料を徴収しない場合の使用料の額の7割に相当する額とする。
6 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
7 この表により算定した使用料の額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
第1楽屋 | 850円 | 1,090円 | 1,390円 | 1,940円 | 2,480円 | 3,330円 |
第2楽屋 | 850円 | 1,090円 | 1,390円 | 1,940円 | 2,480円 | 3,330円 |
第3楽屋 | 390円 | 500円 | 660円 | 890円 | 1,160円 | 1,550円 |
第4楽屋 | 390円 | 500円 | 660円 | 890円 | 1,160円 | 1,550円 |
シャワー室 | 340円 | 340円 | 340円 | 680円 | 680円 | 1,020円 |
1 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
2 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 23,000円 | 33,000円 | 43,000円 | 56,000円 | 76,000円 | 99,000円 |
その他の日 | 19,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 83,000円 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 32,000円 | 46,000円 | 60,000円 | 78,000円 | 106,000円 | 138,000円 |
その他の日 | 27,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 88,000円 | 115,000円 |
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 40,000円 | 60,000円 | 77,000円 | 100,000円 | 137,000円 | 177,000円 |
その他の日 | 34,000円 | 49,000円 | 63,000円 | 83,000円 | 112,000円 | 146,000円 |
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 55,000円 | 80,000円 | 102,000円 | 135,000円 | 182,000円 | 237,000円 |
その他の日 | 46,000円 | 67,000円 | 85,000円 | 113,000円 | 152,000円 | 198,000円 |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 71,000円 | 104,000円 | 132,000円 | 175,000円 | 236,000円 | 307,000円 |
その他の日 | 59,000円 | 86,000円 | 110,000円 | 145,000円 | 196,000円 | 255,000円 |
小ホール | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 7,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
その他の日 | 6,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 28,000円 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 9,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 | 41,000円 |
その他の日 | 7,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 27,000円 | 34,000円 |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 11,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 38,000円 | 49,000円 |
その他の日 | 9,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 | 41,000円 |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 12,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 45,000円 | 57,000円 |
その他の日 | 10,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 27,000円 | 38,000円 | 48,000円 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 14,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 37,000円 | 52,000円 | 66,000円 |
その他の日 | 12,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 43,000円 | 55,000円 |
展示ホール | 入場料を徴収しない場合 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 27,000円 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 31,500円 | 40,500円 |
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 |
1 「入場料」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず,その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は,最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 「休日」とは,日曜日,祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
4 入場料を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的をもつて催しを行う場合の使用料の額は,大ホールについては5,000円以上の入場料を徴収する場合の,小ホールについては3,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額,展示ホールについては1,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額の10倍に相当する額とする。
5 展示ホールの3分の1を使用する場合の使用料の額は,この表により算定した額の3分の1に相当する額,3分の2を使用する場合の使用料の額は,この表により算定した額の3分の2に相当する額とする。
6 大ホール及び小ホールを専ら準備,撤去若しくは練習のために使用し,又は後刻の催しのために使用する場合の使用料の額は,入場料を徴収しない場合の使用料の額の7割に相当する額とする。
7 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
8 この表により算定した使用料の額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
大ホール用 | 第1楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
第2楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
第3楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
第4楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
第5楽屋 | 1,000円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,200円 | 4,200円 |
第6楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
第7楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
第8楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
第9楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
楽屋応接室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
第1シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第2シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第3シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第4シャワー室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
第5シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
小ホール用 | 第1楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
第2楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
第3楽屋 | 1,000円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,200円 | 4,200円 |
第4楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
第5楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
第6楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
第1シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第2シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第3シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第4シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第1リハーサル室 | 2,900円 | 3,900円 | 5,400円 | 6,800円 | 9,300円 | 12,200円 |
第2リハーサル室 | 2,100円 | 2,800円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,700円 | 8,800円 |
第1音楽練習室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,400円 | 4,500円 |
第2音楽練習室 | 600円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,500円 |
録音室 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,100円 |
第1会議室 | 3,500円 | 4,700円 | 6,500円 | 8,200円 | 11,200円 | 14,700円 |
第2会議室 | 2,800円 | 3,700円 | 5,200円 | 6,500円 | 8,900円 | 11,700円 |
1 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時後の場合は午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
2 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 |
その他の日 | 5,400円 | 7,800円 | 10,600円 | 13,200円 | 18,400円 | 23,800円 |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 6,500円 | 9,400円 | 12,700円 | 15,900円 | 22,100円 | 28,600円 |
その他の日 | 5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 7,600円 | 11,100円 | 14,900円 | 18,700円 | 26,000円 | 33,600円 |
その他の日 | 5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 9,500円 | 13,900円 | 18,700円 | 23,400円 | 32,600円 | 42,100円 |
その他の日 | 7,200円 | 10,500円 | 14,100円 | 17,700円 | 24,600円 | 31,800円 |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 10,300円 | 14,900円 | 20,100円 | 25,200円 | 35,000円 | 45,300円 |
その他の日 | 7,200円 | 10,500円 | 14,100円 | 17,700円 | 24,600円 | 31,800円 |
3,000円以上4,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 11,100円 | 16,200円 | 21,800円 | 27,300円 | 38,000円 | 49,100円 |
その他の日 | 8,700円 | 12,700円 | 17,200円 | 21,400円 | 29,900円 | 38,600円 |
4,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 11,800円 | 17,200円 | 23,100円 | 29,000円 | 40,300円 | 52,100円 |
その他の日 | 8,700円 | 12,700円 | 17,200円 | 21,400円 | 29,900円 | 38,600円 |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 13,300円 | 19,400円 | 26,200円 | 32,700円 | 45,600円 | 58,900円 |
その他の日 | 10,300円 | 14,900円 | 20,100円 | 25,200円 | 35,000円 | 45,300円 |
1 「入場料」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず,その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は,最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 「休日」とは,日曜日,祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
4 入場料を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の使用料の額は,5,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
5 専ら準備,撤去若しくは練習のために使用し,又は後刻の催しのために使用する場合の使用料の額は,入場料を徴収しない場合の使用料の額の5割に相当する額とする。
6 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時から午後9時30分までの場合は午後5時から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額を,午後9時30分後の場合は午後5時から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
7 この表により算定した使用料の額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
リハーサル室 | 710円 | 910円 | 1,120円 | 1,620円 | 2,030円 | 2,740円 |
第1楽屋 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 | 700円 | 900円 |
第2楽屋 | 300円 | 400円 | 510円 | 700円 | 910円 | 1,210円 |
第3楽屋 | 810円 | 1,020円 | 1,320円 | 1,830円 | 2,340円 | 3,150円 |
シャワー室 | 300円 | 300円 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 |
主催者控室 | 250円 | 250円 | 450円 | 500円 | 700円 | 950円 |
1 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料の額は,この表により算定した額に,その超える時間1時間につき,午前9時前の場合は午前9時から正午までの,正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの,午後5時から午後9時30分までの場合は午後5時から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額を,午後9時30分後の場合は午後5時から午後9時30分までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額の1.5倍に相当する額を加算した額とする。この場合において,使用時間に,30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
2 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
一部改正〔平成4年条例96号・9年41号・10年19号・12年28号・17年111号・23年49号〕