第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、生涯学習プラザ使用許可申請書(
第1号様式。以下「申請書」という。)を
条例第13条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、いわき市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の施設又は設備等を使用しようとする日の3箇月前(大会議室(1)及び大会議室(2)を同時に使用しようとするときは、12箇月前)の日から前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 プラザの使用の許可を受けた者は、その使用に当たっては、使用許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4条 プラザの使用を許可する場合の順序は、申請を受理(使用の予約の受付を含む。)した順序とし、申請の受理が同時のときは、協議又は抽選の方法によるものとする。
第5条 条例第9条の規定により使用料の減免をする場合及び減免率は、
別表のとおりとする。
第6条 条例第12条の規定により、プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、生涯学習プラザ施設等損傷・滅失届(
第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
第7条 条例第14条の申請書は、指定管理者指定申請書(
第5号様式。以下「指定申請書」という。)によるものとする。
2
条例第14条の事業計画書には、次の事項を記載するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3
条例第14条の教育委員会が規則で定める書類は、次のとおりとする。
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年間の収支決算書及び事業報告書又はこれらに類する書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における当該施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類の提出の全部又は一部を省略させることができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則(平成17年6月30日いわき市教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定及び第4号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月17日いわき市教委規則第1号)
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減免をする場合 | 減免率 |
市若しくは各種教育機関が使用する場合又は教育委員会が認める社会教育関係団体が社会教育目的のために使用する場合 | 100分の100 |
官公署が使用する場合又は公共的団体が公益のために使用する場合 | 100分の50 |
備考 この表に基づいて算出した減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第1号様式
(第2条関係)
第2号様式
(第3条関係)
第3号様式
(第5条関係)
第4号様式
(第6条関係)
第5号様式
(第7条関係)