○花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則
平成18年1月1日規則第91号
改正
平成18年9月25日規則第365号
平成20年3月28日規則第11号
平成22年3月16日規則第9号
平成22年9月15日規則第42号
花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年花巻市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(受給者の制限)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、80万円とする。
2 条例第4条第1項第3号アに規定する規則で定める額は、35万円とする。
3 条例第4条第1項第3号イに規定する規則で定める額は、35万円とする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 条例第7条の規定により受給資格を認めた者については、医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(様式第3号)に記載し、不適当と認めた者については、医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を理由を付して通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。
(受給者証の更新)
第7条 市長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が妊産婦である場合は、この限りでない。
2 第4条及び第5条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第4条中「条例第6条」とあるのは「第6条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。
3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず医療費受給者証交付申請書の提出を求めないことができる。
(受給者証の再交付)
第8条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。
(給付の申請)
第9条 条例第10条の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)又は医療費助成給付申請書(岩手県国民健康保険団体連合会が作成するもの又はそれに準じるもの)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けたうえ、市長に申請しなければならない。
(給付の通知)
第10条 市長は、前条の申請を受理した場合は、条例第11条の規定による審査を行い、適当と認めた者については、医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については、医療費給付却下通知書(様式第8号)により受給者にその旨を通知するものとする。
(届出)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入医療保険に係る事項
(3) 受給資格の該当要件
(4) 金融機関名、口座番号その他振込先に係る事項
(5) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて、行わなければならない。
3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。
4 条例第12条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者の制限の特例)
第13条 条例第4条ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者若しくは同法第323条の規定により市町村民税を減免された者又はこれらに相当する者であると市長が認めたもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、市長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれかに該当しない者
(医療費の返還)
第14条 条例第13条及び第15条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。
(備付帳簿)
第15条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び様式第14号
(3) 収入金等整理台帳(様式第15号
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成7年花巻市規則第13号)、大迫町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成7年大迫町規則第16号)、石鳥谷町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成7年石鳥谷町規則第13号)又は東和町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成7年東和町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月25日規則第365号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則等の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則等の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
(第4条、第7条関係)
様式第2号
(第5条関係)
様式第3号
(第5条、第15条関係)
様式第4号
(第5条、第7条関係)
様式第5号
(第8条関係)
様式第6号
(第9条関係)
様式第7号
(第10条関係)
様式第8号
(第10条関係)
様式第9号
(第11条関係)
様式第10号
(第11条関係)
様式第11号
(第11条関係)
様式第12号
(第14条関係)
様式第13号
(第15条関係)
様式第14号
(第15条関係)
様式第15号
(第15条関係)